相続開始前に家族が遺言書を書いているか調べることはできますか?
1 相続開始前に遺言書の有無を調べることは困難
遺言書にはいくつか種類がありますが,大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
しかし,いずれの遺言書であっても,遺言書を書いた方がご存命の間は,その遺言書の有無を調べることは難しいのが現状です。
2 自筆証書遺言の場合
⑴ 自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は遺言の内容,日付,氏名を自書し,印鑑を押せば作ることができる遺言書です。
第三者の関与や証人の立ち合いを必要とせず,特別な費用もかかりません。
⑵ 自筆証書遺言の保管場所は?
自筆証書遺言の保管場所は法律で定められていません。
そのため,自宅に保管したり,弁護士にあずけたり,遺言書の保管場所は様々です。
自宅にある場合は家の中を探せば見つかるかもしれませんが,家族が書いた遺言書を勝手に見るというのはプライバシーの観点から問題があるかもしれません。
また,その遺言書を捨てたり,隠してしまった場合は,相続人としての資格を失うことになるので注意が必要です。
3 公正証書遺言の場合
⑴ 公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は公証人に遺言書を作成してもらうことになります。
具体的には,公証人と証人が2人以上立ち合い,遺言者が遺言の内容を口頭で公証人に伝え,公証人がその内容を筆記します。
次に出来上がった内容を公証人が読み聞かせたり,見せるなどして,遺言者と証人が間違いないことを確認し,印鑑を押すという厳格な手続きをとります。
⑵ 公正証書遺言の保管場所は?
公正証書遺言は公証役場に保管されます。
この公正証書遺言を見ることができるのは,その遺言者本人だけです。
相続人も見ることができますが,あくまで遺言者が亡くなった後でないとみることができません。
4 家族が遺言書を書いたのかどうか知りたい方へ
家族が遺言書を書いたかどうかを知りたいという方は,何か不安なことや心配事があるのではないでしょうか。
その家族が亡くなる前に対策を打てる場合があるかもしれませんので,お悩みを抱える方は一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
弁護士法人心には,相続事件を多く扱う弁護士が相続対策チームを組み,皆様のお悩みの解決にあたっています。
池袋にお住まいで,遺言でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。